○朝日町自治区振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 朝日町自治区振興に充てるため、朝日町自治区振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定められた額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に定める目的のための経費に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、自治区振興に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町自治区振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成2年6月20日 条例第14号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年6月20日 条例第14号
平成6年4月28日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第4号
平成30年3月19日 条例第5号