○朝日町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 国際交流事業に要する経費の財源に充てるため、朝日町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金のとして積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定められた額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的のための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成14年5月1日から施行する。

朝日町国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年12月24日 条例第26号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年12月24日 条例第26号
平成10年3月20日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第4号