○朝日町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和55年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 地方債の償還財源を確保し、及び地方債の適正な管理を行い、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、朝日町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金は、毎年度決算剰余金のうちから予算で定める額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う地方債の償還を行う場合において当該地方債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。