○朝日町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年11月17日

条例第17号

(目的)

第1条 朝日町の財政調整のため、朝日町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合には、その一部又は全部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 この条例は、公布の日から施行する。

1 三重郡朝日町基本財産蓄積条例(大正13年条例第12号)

2 朝日小学校基本財産蓄積条例(大正13年条例第13号)

3 朝日町罹災救助資金蓄積条例(昭和23年条例第1号)

4 組合立明和中学校体育館建設積立金設置条例(昭和33年朝日町条例第2号)

5 第1項から第4項までの条例は、この条例の施行の日から廃止する。ただし、その基金は、本基金に繰り入れるものとする。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年11月17日 条例第17号

(昭和52年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年11月17日 条例第17号
昭和49年12月25日 条例第20号
昭和50年3月22日 条例第7号
昭和51年3月3日 条例第2号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和51年3月19日 条例第14号
昭和51年9月11日 条例第19号
昭和52年9月20日 条例第21号