○朝日町財産の取得、管理及び処分に関する条例
昭和31年6月1日
条例第2号
第1章 総則
第1条 財産の取得、管理及び処分については、別に定めるもののほか、この条例の規定による。
第2条 財産の売却、貸与及び物件の供給をしようとするときは、公告をして一般競争入札によらなければならない。ただし、次の各号の一に当たるときは、指名競争入札又は随時契約によることができる。
(1) 相手方が官公署、公共団体又は公益法人であるとき。
(2) 特定の人又は会社の専有する物件を買入れ又は借り入れるとき。
(3) 5万円未満の物件を買入れ又は借り入れるとき。
(4) 5万円未満の物件を売り渡すとき。
(5) 有価証券を買い入れるとき。
(6) 競争入札によるも入札者がないとき、又は再入札をしても予定価格に達しないとき。
(7) 前各号のほか、町議会の同意を得たとき。
2 物件の修繕に関しては、前項の規定を準用する。
第3条 契約書には、契約の目的及び金額、履行期限、契約違反の場合における保証金の処分その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 次に掲げる場合においては、前条による契約書の作成を省くことができる。
(1) 5万円未満の指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りによるとき。
(3) 物品売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納め、その物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で契約書を作成する必要がないと認められるとき。
第5条 削除
第6条 町長は、財産台帳を調製し、財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を記載しなければならない。
第7条 財産の取得、管理及び処分についてはこの条例に定めるもののほかは町長がこれを定める。
第2章 取得
第8条 不動産又は船舶に関する権利を取得したときは、直ちにその登記をしなければならない。
第9条 登記又は登録を要する物件を買い入れたときは、その登記又は登録を完了した後、その他の物件を買い入れたときは、物件の収受を完了した後、その代金の支払をしなければならない。ただし、町長において必要があると認めたときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 土地建物
第10条 土地建物は、本町において使用する場合又は公共若しくは公用に供する場合のほか、全てこれを賃貸しなければならない。ただし、営利を目的としない事業のために、貸付けするものについては、町の議会の議決を得て賃貸料を免除することができる。
第11条 土地建物の貸付期間は、次の範囲内において町長がこれを定める。
土地 10年
建物 5年
第12条 競争入札による場合を除き、土地建物の賃貸料は、使用の目的及び使用期間並びに所有地の状況等によって町長がこれを定める。
第13条 土地建物の賃貸料は、次の区分によってこれを徴収しなければならない。
(1) 年をもって定めたもの 毎年4月末日
(2) 月をもって定めたもの 毎月5日
2 前項により難いものの賃貸料は、貸付許可の際これを徴収しなければならない。
第14条 土地建物を賃貸するときは、借主から保証人2名以上連署の契約書を徴しなければならない。ただし、貸付期間6カ月未満のものについては、この限りでない。
2 前項の保証人は、本町内に在住する弁償の資力ある者でなければならない。
第15条 土地建物賃貸に関する契約には、次の条件を付けなければならない。
(1) 貸付期間中本町において使用し、又は公共用若しくは公用に共する必要を生じたときは、1カ月以内にこれを返還させること。
上記の場合前納の料金に過納あるときは、月割によって還付すること。
(2) 貸付期間中借主の都合によって返還した場合は、既納の料金は還付しないこと。
(3) 借主は、承諾を受けないで使用の目的及び方法を変更しないこと。もし、みだりにこれを変更したときは、直ちに返還させ既納の料金はこれを還付しないこと。
(4) 前号の場合において損害あるときは、これを賠償させること。
第2節 有価証券
第16条 財産として所有する有価証券の種類は、次の範囲内に限る。ただし、従前から所有するもの又は寄附によって取得したものは、この限りでない。
(1) 国債及び地方債
(2) 政府の監督を受ける銀行会社の株券並びに債券
第17条 有価証券は、新債に乗換え又は特に現金に換える必要を生じた場合を除いて、これを交換し、又は売却することができない。
第18条 有価証券は、町役場の金庫に格納し、確実な銀行等に保護預けしなければならない。
第3節 現金(歳計現金を除く。)
第19条 現金は、確実な銀行等に預け入れなければならない。
2 前項の預金又は貯金証書は、朝日町役場の金庫に格納しなければならない。
第20条 現金の運用は、次の範囲内に限る。
(1) 有価証券を購入し、又はその募集に応ずること。
(2) 収益の確実な土地を購入すること。
第4章 処分
第21条 財産は、公益上必要があるときに限りこれを出資することができる。
第22条 次の各号の一に当たるときは、財産を譲与することができる。
(1) 公共用又は公用に供するために必要があるとき。
(2) 公共用又は公用財産の用途を廃止した場合において、これをその縁故者に譲与するとき。
第23条 公共用又は公用若しくは公益事業に供するため必要あるときは、公共用又は公用以外の土地又は土地の定著物は、他の土地又は土地の定著物と交換することができる。
2 前項の交換する場合その価格が均しくないときは、金銭で差額を補足しなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 この条例の施行前に貸し付けた土地及び建物について、返還期限に達しないものは、なお従前の契約によることができる。
附則(平成19年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。