○朝日町手数料徴収条例

平成12年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの 1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ若しくは第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円

(11) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法という。」)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 43,000円

(12) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(17) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 2,900円

(18) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 住民票、住民票除票、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1件につき 300円(民間端末機による交付の場合にあっては、200円(住民票の写しの交付に限る。))

(20) 住民基本台帳記録事項一部記載書の閲覧手数料 1名につき 300円

(21) 住民票記載事項証明書及び除票記載事項証明書交付手数料 1件につき 300円

(22) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 印鑑登録証明手数料 1件につき 300円(民間端末機による交付の場合にあっては、200円)

(24) 印鑑登録及び再登録手数料 1件につき 300円

(25) 公簿、公文書、図面の閲覧照合手数料 1件につき 300円

(26) 公簿、公文書、図面の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 300円

(27) その他諸証明手数料 1件につき 300円

第3条 前条に掲げる数種類を一括して1通の証明書を交付する場合は、各種類ごとに1件とし、2人以上を列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとに1件とし、同一種類2通以上を交付する場合は、1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(閲覧照合の制限)

第4条 前条の証明書、謄本、抄本の交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させても差し支えないと認めるものに限る。

(徴収の時期)

第5条 手数料は申請のときに徴収する。

2 証明書、謄本、抄本等の郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付を請求しようとする者は、手数料と同時に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送付に要する料金を支払わなければならない。

(手数料を徴収しない事務)

第6条 次の各号の一に該当する事務については、手数料を徴収しない。

(1) 法令により町長が取扱いを命ぜられたもの

(2) 官公署から事務上の必要により請求のあったもの

(3) 町長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍、住民票(ただし、戸籍の記載事項証明は、法令に定めのあるものに限る。)

(4) その他法令に無料証明に関する定めのある戸籍の記載事項証明

(減免)

第7条 法令又は官公署の通達に基づいて処理するとき及び町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(朝日町手数料徴収条例の廃止)

2 朝日町手数料徴収条例(平成3年朝日町条例第4号)は、廃止する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

朝日町手数料徴収条例

平成12年3月17日 条例第13号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第13号
平成15年6月27日 条例第15号
平成17年12月16日 条例第25号
平成19年9月14日 条例第18号
平成20年6月16日 条例第13号
平成22年12月13日 条例第16号
平成24年3月16日 条例第4号
平成27年9月18日 条例第25号
令和2年6月1日 条例第14号
令和3年9月14日 条例第15号
令和4年12月13日 条例第22号
令和6年1月29日 条例第1号