○朝日町公共用地先行取得特別会計設置条例
平成7年12月22日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、公共用地先行取得特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、他会計からの繰入金、公共用地先行取得事業に係る地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。