○朝日町財政公表条例
昭和28年9月1日
条例第1号
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町財政の現況を、住民に公表しなければならない。
第2条 公表は、毎年次の期日にこれを行う。
第1回 3月31日
第2回 9月30日
2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。
第3条 前条の定める公表は、次の方法によってこれを行う。
(1) 公告式条例に定める方法
(2) 町内6箇所の掲示板に掲示
第4条 公表は、簡明、平易に、次の事項を説明しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 収入の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 町税の負担、その他財政に関する事項
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。