○朝日町財政公表条例

昭和28年9月1日

条例第1号

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、町財政の現況を、住民に公表しなければならない。

第2条 公表は、毎年次の期日にこれを行う。

第1回 3月31日

第2回 9月30日

2 必要あるときは、前項以外の期日においても公表することができる。

第3条 前条の定める公表は、次の方法によってこれを行う。

(1) 公告式条例に定める方法

(2) 町内6箇所の掲示板に掲示

第4条 公表は、簡明、平易に、次の事項を説明しなければならない。

(1) 予算の使用状況

(2) 収入の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 町税の負担、その他財政に関する事項

この条例は、公布の日からこれを施行する。

朝日町財政公表条例

昭和28年9月1日 条例第1号

(昭和28年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和28年9月1日 条例第1号