○朝日町補助金等交付規則
平成8年11月29日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的事項を定めることを目的とする。
(1) 補助金
(2) 負担金(町に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金等(元利補給を含む。)
(4) その他前各号に準ずるもの
2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等交付要綱の設置)
第3条 町長は補助金等を交付しようとするときは、それぞれの補助事業等ごとに補助金等の名称、補助金等交付の目的、補助事業等の内容、交付率、補助事業者等の範囲、その他必要な事項を定めた補助金等交付要綱を設置し、これに該当するものにつきこの規則に基づいて補助金等を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず国県の補助金等を財源とする補助金等については、国又は県の当該補助金等交付要綱に準ずることとし、補助金等交付要綱の設置を省略することができるものとする。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書又は事業成績書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請に基づき、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容
(2) 補助事業等の経費の使用方法
(3) 補助事業等の実施期間又は完了期限
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の利益が生ずると認められる場合の措置
(5) その他町長が必要と認める事項
(補助事業等の変更)
第8条 申請者は前条による補助金等の交付決定を受けた当該補助事業等についてやむを得ない事情によりその内容を変更(町長が定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、補助金等変更交付申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(決定の取消し等及び申請の取下げ)
第9条 町長は補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき又はこの規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部若しくはこれに付した条件を変更することがある。
3 補助金等の交付の申請をした者は、第7条の決定を受領した場合において当該補助事業等の遂行が困難となったとき又は補助金等の交付の決定の内容又はその条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
4 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
第10条 補助事業者等は法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用してはならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 町長は補助事業等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されるよう当該補助事業者等に指示することができる。
2 補助事業者等は前項の指示があったときはこれに従わなければならない。
(補助金等の確定)
第13条 町長は前条の実績報告を受けたときはその報告に係る補助事業等の成果が当該補助事業等交付要綱その他に適合していると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等の支払は、前条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後これを行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
(補助金等の返還)
第15条 町長は第9条第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消し等をした場合において補助事業等の当該取消し等に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は前項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは補助事業者等の申請により返還の期限を延長し又は返還命令の全部又は一部を取り消すことができる。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者等は第9条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは町長が別に定める加算金を町に納付するものとする。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納入期までに納めなかったときは町長が別に定める延滞金を町に納付するものとする。
3 町長は前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分制限)
第17条 補助事業者等は補助事業による取得又は効用の増加した財産のうち次の各号に掲げるものは、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が当該補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、並びに補助金等の交付の目的及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め町長が指定する財産
(立入調査等)
第18条 町長は、補助金等の適正化をはかるため必要があると認めるときは補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所・事業場に立ち入らせ、若しくは関係者に質問させることができる。
(三重県規則の運用)
第19条 この規則に定めのないものについては、三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)の規定にならって運用をはかるものとする。
(実施の細目)
第20条 この規則に定めるもののほか、実施の細目については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。