○朝日町職員の旅費の支給に関する規則
平成8年7月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき旅費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけ、速やかに、当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道の営業路程
(2) 水路 営業航路の営業路程又は海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内における旅行にあっては三重県粁程表に掲げる路程、県外における旅行にあっては国の例により算出する路程
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の旅行
2 日額旅費を支給する者の範囲、日額、旅費の額、支給条件、支給方法は、別表に掲げるとおりとする。
3 日額旅費の支給を受ける者が、日額旅費を支給する旅行のほかに普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。
4 日額旅費を支給する旅行において特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。
5 日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、日額旅費の2分の1を支給する。
6 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表第1による宿泊料の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。
(1) 急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算する。
(2) 特別急行列車、普通急行列車及び準急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金を、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金を支給する。
(3) 普通急行列車及び準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、普通急行料金を支給する。
(航空賃)
第10条 条例第13条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(3) 鉄道旅行において当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。
(4) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(5) 陸路旅行において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(6) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
支給範囲 | 支給額 | 支給条件 | 支給方法 |
長期間の研修講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員 | ア 宿泊する場合 宿泊施設に宿泊した場合の宿泊費は実費、日当は定額の5割 | 引き続き7日以上にわたる研修等のための旅行 | 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 |
イ 宿泊しない場合 日当は定額の5割 | 旅行した日数に応じて支給する。 |
様式 略