○朝日町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年11月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年朝日町条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(朝日町税事務職員等の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第2項に規定する朝日町税事務、国民健康保険事務、介護保険事務、国民年金事務及びし尿くみ取りに関する事務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、別表第1に定める額とする。

(感染症予防作業従事職員等の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する感染症予防作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、別表第2に定める額とする。

(行旅病人、死者等取扱業務職員等の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条に規定する行旅病人、死者等取扱業務及び犬、猫死体等取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、別表第3に定める額とする。

(特殊勤務実績簿)

第5条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第6条 月額で定められている特殊勤務手当はその月の給料支給日に、日額で定められている特殊勤務手当はその月分を翌月の給料日に支給する。ただし、日額の特殊勤務手当のうち3月分については、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関しては、給料支給の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

朝日町税事務従事職員の特殊勤務手当

(1) 税務課に勤務する職員で専ら朝日町税の滞納整理事務に従事するもの

1日 500円

朝日町国民健康保険事務従事職員の特殊勤務手当

(1) 保険福祉課に勤務する職員で専ら国民健康保険料の滞納整理事務に従事するもの

1日 500円

朝日町介護保険事務従事職員の特殊勤務手当

(1) 保険福祉課に勤務する職員で専ら介護保険料の滞納整理事務に従事するもの

1日 500円

朝日町国民年金事務従事職員の特殊勤務手当

(1) 町民環境課に勤務する職員で専ら国民年金保険料の滞納整理事務に従事するもの

1日 500円

朝日町し尿くみ取りに関する事務従事職員の特殊勤務手当

(1) 町民環境課に勤務する職員で専ら朝日町し尿くみ取りに関する手数料の滞納整理事務に従事するもの

1日 500円

別表第2(第3条関係)

手当の名称

適用範囲

支給額

感染症予防作業従事職員の特殊勤務手当

(1) 感染症のまん延防止作業に従事したとき

1日 700円

(2) 感染症の発生するおそれのある場合の予防作業に従事したとき

1日 300円

別表第3(第4条関係)

手当の名称

適用範囲

支給額

行旅病人、死者等取扱業務従事職員の特殊勤務手当

行旅病人等の措置取扱業務に従事したとき

1日 700円

行旅死亡者等の措置取扱業務に従事したとき

1日 3,000円

犬、猫死体等取扱業務従事職員の特殊勤務手当

犬、猫の死体の措置取扱業務に従事したとき

1回 1,500円

犬の捕獲業務に従事したとき

1回 500円

画像

朝日町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年11月12日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年11月12日 規則第5号
昭和46年3月15日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第4号
昭和49年1月29日 規則第3号
昭和49年4月18日 規則第10号
昭和51年12月15日 規則第16号
昭和52年3月25日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和59年3月15日 規則第2号
昭和59年6月26日 規則第10号
昭和60年3月13日 規則第4号
平成2年3月22日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第7号
平成10年3月20日 規則第3号
平成12年3月17日 規則第9号
平成14年2月1日 規則第2号
平成16年3月18日 規則第4号
平成18年3月17日 規則第5号
平成27年1月27日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第19号