○朝日町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年10月28日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 朝日町税事務、国民健康保険事務(以下「国保事務」という。)、介護保険事務、国民年金事務及びし尿くみ取りに関する事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症予防に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人、死者等取扱い業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 用地交渉及び補償業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 犬、猫死体等取扱い業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当

(朝日町税事務、国保事務従事職員等の特殊勤務手当)

第3条 朝日町税事務、国保事務、介護保険事務、国民年金事務及びし尿くみ取りに関する事務に従事する職員の特殊勤務手当は、朝日町税事務、国保事務、介護保険事務、国民年金事務及びし尿くみ取りに関する事務に従事する職員で、朝日町税、保険料及び使用料等の滞納整理事務に従事したものに対して支給する。

2 前項の規定する手当の額は、町長が定める。

(感染症予防作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症予防作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症予防に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において町長が定める。

(行旅病人、死者等取扱業務職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人、死者等取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき、3,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(用地交渉及び補償業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 用地交渉及び補償業務に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。

2 前項の規定する手当の額は、当該勤務1日につき500円とする。

(犬、猫死体等取扱い業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 犬、猫死体等取扱い業務に従事する職員の特殊勤務手当は、その業務に従事した時1回につき1,500円を超えない範囲内において町長が定める。

(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)

第8条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、次の職員に対して支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生した箇所において応急作業等に従事した職員

(2) 国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象により重大な災害が発生した地域に派遣され、応急対策又は災害復旧のための業務に従事した職員

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,080円を超えない範囲内において町長が定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月14日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和6年1月1日から適用する。

朝日町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年10月28日 条例第28号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年10月28日 条例第28号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和47年9月28日 条例第17号
昭和49年1月29日 条例第5号
昭和49年4月30日 条例第13号
昭和52年3月15日 条例第6号
昭和54年3月14日 条例第11号
昭和54年3月31日 条例第23号
昭和59年3月15日 条例第4号
昭和60年3月13日 条例第1号
平成4年3月25日 条例第3号
平成7年12月22日 条例第16号
平成10年3月20日 条例第9号
平成12年3月17日 条例第3号
平成18年3月17日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第15号
令和4年12月13日 条例第21号
令和6年6月13日 条例第16号