○朝日町職員の給与に関する条例附則第5項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年6月13日

規則第11号

(支給日)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)附則第5項の規定で定める日は、朝日町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年朝日町条例第14号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、町長が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第5項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1カ月26日

100分の100

1カ月以上1カ月26日未満

100分の70

1カ月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 朝日町職員の期末手当及び勤務手当に関する規則(昭和48年朝日町規則第5号)第5条及び第6条の規定は、条例附則第6項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第6条中「基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

朝日町職員の給与に関する条例附則第5項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年6月13日 規則第11号

(昭和49年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月13日 規則第11号