○朝日町職員の給与に関する条例附則第5項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年6月13日
規則第11号
(支給日)
第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)附則第5項の規定で定める日は、朝日町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年朝日町条例第14号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、町長が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1カ月26日 | 100分の100 |
1カ月以上1カ月26日未満 | 100分の70 |
1カ月5日未満 | 100分の40 |
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。