○朝日町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日

規則第8号

(総則)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の3第3項の規則で定める勤務は、同条第1項(朝日町職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝日町条例第8号。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第3条において同じ。)の勤務に従事した時間が2時間以上の勤務とする。

2 条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 勤務1回につき 12,000円(6時間以上の勤務)

(2) 勤務1回につき 8,000円(2時間以上6時間未満の勤務)

第3条 条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 勤務1回につき 6,000円

2 次に掲げる場合には、条例第16条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第16条の3第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

朝日町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月27日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月27日 規則第8号
平成24年3月1日 規則第3号
平成27年3月20日 規則第5号
令和5年11月1日 規則第38号
令和7年3月21日 規則第19号