○朝日町職員の宿日直手当に関する規則

昭和47年1月12日

規則第10号

(総則)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)第16条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(2) 削除

(4) 勤務時間規則第12条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、6,100円。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間については倍額とする。

(2) 削除

(3) 削除

2 削除

3 削除

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額は、前3項を準用する。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 朝日町職員宿日直手当支給規程(昭和37年朝日町規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

朝日町職員の宿日直手当に関する規則

昭和47年1月12日 規則第10号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年1月12日 規則第10号
昭和48年11月13日 規則第11号
昭和50年1月27日 規則第7号
昭和51年12月14日 規則第12号
昭和57年3月15日 規則第2号
昭和61年12月24日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第18号
平成7年12月22日 規則第21号
平成8年12月24日 規則第20号
平成9年12月22日 規則第23号
平成10年12月22日 規則第11号
平成11年12月17日 規則第17号
平成18年3月17日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第5号
平成30年12月13日 規則第15号