○朝日町職員の宿日直手当に関する規則

昭和47年1月12日

規則第10号

(総則)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)第16条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(2) 削除

(4) 勤務時間規則第12条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、6,100円。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間については倍額とする。

(2) 削除

(3) 削除

2 削除

3 削除

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額は、前3項を準用する。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、細則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 朝日町職員宿日直手当支給規程(昭和37年朝日町規程第1号)は、廃止する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

朝日町職員の宿日直手当に関する規則

昭和47年1月12日 規則第10号

(平成30年12月13日施行)