○朝日町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年1月27日

規則第12号

(総則)

第1条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして移動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号)第10条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第10条第2項第2号(朝日町職員の育児休業等に関する条例(平成4年朝日町条例第8号)第16条(同条例第18条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1カ月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用するそれぞれの区間を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等を利用するそれぞれの区間が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1カ月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前項に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1カ月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の朝日町職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年朝日町規則第11号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1カ月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1カ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号の一に掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1カ月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6カ月を超えるものがある場合 別に定める額

(2) 1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前号イに掲げる場合 別に定める額

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6カ月を超える場合 別に定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1カ月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他の任命権者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の通勤手当に関する規則(昭和34年朝日町規則第1号)は、廃止する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第10条第2項、第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

朝日町職員の通勤手当に関する規則

昭和47年1月27日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年1月27日 規則第12号
昭和48年4月21日 規則第8号
昭和48年11月13日 規則第14号
昭和50年1月27日 規則第4号
昭和50年12月18日 規則第13号
昭和51年12月14日 規則第13号
昭和52年3月25日 規則第5号
昭和53年1月6日 規則第2号
昭和53年12月19日 規則第13号
昭和56年3月12日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第6号
昭和58年12月12日 規則第6号
昭和59年12月26日 規則第17号
昭和60年12月25日 規則第10号
昭和62年12月21日 規則第13号
平成元年12月20日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第15号
平成4年10月31日 規則第17号
平成6年12月26日 規則第15号
平成8年12月24日 規則第21号
平成13年3月23日 規則第13号
平成16年3月18日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第9号