○朝日町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日

規則第6号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号。以下「給与条例」という。)第9条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

 地方公共団体

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(又はに掲げる法人を除く。)

 その他町長が定める法人

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で給与条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第4条 給与条例第9条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者

(届出)

第6条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式に住宅届により、その居住の実情、住宅の所有関係を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第9条の3第1項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実が生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 町長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 朝日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年朝日町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定により受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 朝日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年朝日町条例第11号。以下、「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例第7条の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

5 朝日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年朝日町条例第23号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 平成4年改正条例による改正前の朝日町職員の給与に関する条例第9条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(令和3年4月1日における届出の特例)

6 令和3年3月31日において朝日町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年朝日町条例第22号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)第9条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の住居手当に関する規則は、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝日町職員の住居手当に関する規則は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝日町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月27日 規則第6号
昭和51年12月18日 規則第12号
昭和53年1月6日 規則第3号
昭和62年6月18日 規則第7号
昭和62年12月21日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第20号
平成26年11月19日 規則第10号
平成29年3月15日 規則第10号
令和2年3月19日 規則第9号