○朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例
昭和33年5月14日
条例第12号
(給料)
第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 町長 月額 778,000円
(2) 副町長 月額 623,000円
(3) 教育長 月額 564,000円
(旅費)
第2条 町長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の種類は朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号。以下「旅費条例」という。)の規定によるものとし、旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(手当)
第3条 町長等には、一般職の職員の例により期末手当及び住居手当、通勤手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在における給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額に次に掲げる割合を乗じて得た額を一般職の例により支給する。
(1) 6月 100分の126.25
(2) 12月 100分の126.25
3 前項に定めるものを除くほか、必要な事項については、一般職の職員の例による。
(支給方法)
第4条 前3条に掲げる給料、旅費及び手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。
(重複給与の調整)
第5条 町長等が、他の職員を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年1月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月31日)
この条例は、昭和34年10月31日から施行し、同年10月1日から適用する。
附則(昭和36年2月27日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、町長、助役に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和37年9月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和38年3月22日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第2条旅費の別表については、昭和43年1月1日以後出発した旅行から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費等に関する条例の規定は、昭和43年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する町長、助役及び収入役に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条第3項中「一般職の例により」とあるのは、「改正前(以下「改正前の条例」という。)の町長、助役及び収入役及び旅費に関する条例の規定により、一般職の職員の例により」とする。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年12月1日から、この条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日から、この条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日前までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日から、この条例の施行の日の前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(旅費の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第10号で平成2年12月19日から施行)
2 改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は平成2年6月の期末手当から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支給された期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成3年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第10号で平成3年12月24日から施行)
2 改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条第2項第3号の改正規定は平成3年12月の期末手当から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月に支払われた期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された町長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された町長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(12月の期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(3月の期末手当の額の特例)
4 前項の規定に基づいて差額を加算された町長等の平成13年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(12月の期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役(以下「町長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(3月の期末手当の額の特例)
4 前項の規定に基づいて差額を加算された町長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第3項規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(朝日町職員の給与に関する条例の一部改正)
2 朝日町職員の給与に関する条例(昭和32年朝日町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(朝日町職員の旅費に関する条例の一部改正)
3 朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第4条の規定による改正前の朝日町特別職報酬等審議会条例第2条の規定及び第5条の規定による改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第4条の規定による改正前の朝日町特別職報酬等審議会条例第2条の規定中「、助役及び収入役」とあるのは「及び収入役」と、及び第5条の規定による改正前の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第1条の規定中「、助役及び収入役」とあるのは「及び収入役」と、「/助役 月額 570,000円/収入役 月額 560,000円/」とあるのは「収入役 月額 560,000円」とする。
(朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の朝日町町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号「100分の140」を「100分の125」に改める規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条の規定による改正後の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに第7条の規定による朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止の規定は適用せず、改正前の朝日町職員定数条例第1条、朝日町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、朝日町町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例題名、第1条、第2条及び別表並びに朝日町青少年問題協議会設置条例第3条の規定並びに廃止前の朝日町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年6月5日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例第3条第2項各号の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
備考 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合にあってはこの表に掲げる額の3分の2の額とし、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合にあってはこの表に掲げる額の3分の1の額とする。
別表第2(第2条関係)
宿泊費(1夜につき) (宿泊費基準額) | 埼玉県、東京都、京都府 | 27,000円 |
福岡県 | 25,000円 | |
千葉県 | 24,000円 | |
神奈川県、新潟県 | 22,000円 | |
香川県 | 21,000円 | |
熊本県 | 20,000円 | |
北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 18,000円 | |
山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 17,000円 | |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 15,000円 | |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 14,000円 | |
岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 13,000円 | |
福島県、鳥取県、山口県 | 11,000円 |
備考 宿泊費は、中欄に掲げる地域ごとに、右欄に掲げる額を上限とする。