○朝日町選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例
昭和32年5月14日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第100条第1項の規定により議会が行う調査のため出頭したもの
(3) 法第109条第5項、及び第115条の2の規定により公聴会等に参加したもの
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
第2条 前項に掲げる者に支給する実費弁償の額は、一般の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。