○朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月14日

条例第10号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 305,000円

副議長 月額 236,000円

常任委員長、議会運営委員長 月額 221,000円

広報特別委員長 月額 221,000円

議員 月額 212,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、月の中途において選挙され、又は職についた場合においては在職する日数を基礎として日割計算により支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れた場合においては在職する日数を基礎として日割計算により支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

(議員報酬等の支給方法)

第3条の2 議員報酬等の支給については、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は朝日町職員の旅費に関する条例(昭和45年朝日町条例第22号。以下「旅費条例」という。)の規定によるものとし、旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報特別委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に、それぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日以前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が満了したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定するものにあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が満了した日現在)において支給すべき議員報酬月額及び報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の232.5を乗じて得た額に、一般職に属する職員の期末手当の支給の例による一定の割合を乗じて得た額とする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 朝日町報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年条例第9号)は、廃止する。

3 給料は、昭和22年10月から支給する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

附則(昭和33年11月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年7月31日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

附則(昭和35年7月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和36年2月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別表の規定の適用については、昭和36年4月1日とする。

附則(昭和36年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年9月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

附則(昭和38年3月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附則(昭和39年2月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年9月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第4条の費用弁償の改正については、昭和43年1月1日以降に出発した旅行から適用する。

附則(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和43年10月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「公正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当の経過措置)

3 切替日において在職する議員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例の規定の適用については、改正前の条例の規定によるものとする。

附則(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、常任委員長月額23,000円は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日から、この条例の施行の日前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和49年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日から、この条例の施行の日前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和52年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日から、この条例の施行日前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和54年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行日前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日から、この条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和57年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(旅費の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

附則(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月19日から施行)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、平成2年6月の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支給された期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第10号で平成3年12月24日から施行)

2 改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の改正規定は、平成3年9月25日、第5条第2項の改正規定は平成3年12月の期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月に支払われた期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附則(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成12年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(12月の期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(3月の期末手当の額の特例)

4 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(12月の期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(3月の期末手当の額の特例)

4 前項の規定に基づいて差額を加算された議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成14年条例第19号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年条例第11―3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項中「100分の215」を「100分の195」に改める規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例は、平成28年12月1日から適用する。

附則(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

附則(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

旅費の額

鉄道及び船賃

旅費条例の規定を準用する。

航空賃

旅費条例の規定を準用する。

その他の交通費

旅費条例の規定を準用する。

包括宿泊費

旅費条例の規定を準用する。

宿泊手当(1夜につき)

旅費条例の規定を準用する。

備考 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合にあってはこの表に掲げる額の3分の2の額とし、朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合にあってはこの表に掲げる額の3分の1の額とする。

別表第2(第4条関係)

宿泊費(1夜につき)

(宿泊費基準額)

埼玉県、東京都、京都府

27,000円

福岡県

25,000円

千葉県

24,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

香川県

21,000円

熊本県

20,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

備考 宿泊費は、中欄に掲げる地域ごとに、右欄に掲げる額を上限とする。

朝日町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年5月14日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和32年5月14日 条例第10号
◇ 昭和33年11月20日 種別なし
◇ 昭和34年7月31日 種別なし
◇ 昭和35年7月19日 種別なし
◇ 昭和36年2月27日 種別なし
◇ 昭和36年12月20日 種別なし
◇ 昭和37年9月26日 種別なし
◇ 昭和38年3月22日 種別なし
◇ 昭和39年2月28日 種別なし
◇ 昭和41年3月1日 条例第1号
◇ 昭和42年2月28日 条例第1号
◇ 昭和43年1月29日 条例第2号
◇ 昭和44年2月27日 条例第2号
◇ 昭和45年2月18日 条例第1号
◇ 昭和45年11月20日 条例第20号
◇ 昭和46年2月1日 条例第1号
◇ 昭和46年3月5日 条例第6号
◇ 昭和47年3月8日 条例第4号
◇ 昭和48年2月27日 条例第3号
◇ 昭和48年4月24日 条例第16号
◇ 昭和48年11月13日 条例第31号
◇ 昭和49年12月26日 条例第24号
◇ 昭和51年3月19日 条例第9号
◇ 昭和51年9月11日 条例第21号
◇ 昭和52年12月26日 条例第27号
◇ 昭和53年6月17日 条例第8号
◇ 昭和54年3月14日 条例第3号
◇ 昭和54年12月21日 条例第32号
◇ 昭和55年12月19日 条例第18号
◇ 昭和57年3月15日 条例第4号
◇ 昭和59年12月19日 条例第28号
◇ 昭和61年6月19日 条例第11号
◇ 平成2年6月20日 条例第10号
◇ 平成2年12月19日 条例第18号
◇ 平成3年6月20日 条例第10号
◇ 平成3年12月21日 条例第22号
◇ 平成4年6月29日 条例第10号
◇ 平成5年3月25日 条例第2号
◇ 平成5年12月24日 条例第18号
◇ 平成6年12月26日 条例第21号
◇ 平成8年3月22日 条例第3号
◇ 平成10年3月20日 条例第6号
◇ 平成11年3月19日 条例第2号
◇ 平成11年12月17日 条例第15号
◇ 平成12年12月22日 条例第28号
◇ 平成13年12月20日 条例第13号
◇ 平成14年12月20日 条例第19号
◇ 平成15年3月19日 条例第3号
◇ 平成15年6月27日 条例第19号
◇ 平成15年11月19日 条例第23号
◇ 平成16年6月18日 条例第10号
◇ 平成17年3月18日 条例第11号の3
◇ 平成20年9月12日 条例第20号
◇ 平成21年3月18日 条例第7号
◇ 平成21年5月29日 条例第14号
◇ 平成21年11月30日 条例第23号
◇ 平成22年11月30日 条例第11号
◇ 平成24年9月3日 条例第14号
◇ 平成26年11月28日 条例第18号
◇ 平成27年3月20日 条例第10号
◇ 平成28年3月18日 条例第13号
◇ 平成28年12月15日 条例第30号
◇ 平成29年12月12日 条例第16号
◇ 平成30年12月13日 条例第21号
◇ 令和元年12月12日 条例第21号
◇ 令和2年11月24日 条例第20号
◇ 令和4年3月17日 条例第8号
◇ 令和4年12月13日 条例第25号
◇ 令和5年12月12日 条例第16号
◇ 令和6年12月11日 条例第24号
◇ 令和7年12月10日 条例第24号
◇ 令和8年3月16日 条例第3号