○朝日町職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が、朝日町職員団体の登録に関する条例(昭和41年朝日町条例第9号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、様式第1号(職員団体/登録申請書/登録事項変更届/)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、様式第2号に準じて作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、様式第3号(登録に関する通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に第2条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、様式第4号(職員団体解散届)に準じて作成した書面によらなければならない。

(法人となる申出)

第5条 登録を受けた職員団体が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第54条の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、様式第5号(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第54条の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。

(受理証明書の交付)

第6条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、様式第6号の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第7条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、様式第7号(登録の効力停止通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、様式第8号(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。

(口頭審理)

第8条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、様式第9号(口頭審理通知書)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、様式第10号(口頭審理公開請求書)に準じて作成した書面によらなければならない。

第9条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、若しくはその写しの提出を求めることができる。

2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第10条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取消しの通知)

第11条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、様式第11号(登録取消通知書)によるものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第12条 職員団体の登録に関し記録するため、公平委員会に様式第12号の登録簿を置く。

(告示)

第13条 公平委員会は、職員団体を登録したとき又は登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、並びに職員団体の登録を取り消した場合にはこれを告示するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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朝日町職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日 公平委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)