○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成11年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年朝日町条例第19号。以下「条例」という。)第10条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

第3条 削除

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条 職員は、条例第10条の3第1項の請求を行う場合には、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして行うものとする。

2 条例第10条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第10条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

第5条 条例第10条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は、条例第10条の4第1項の請求を行う場合には、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、条例第10条の4第1項の請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、条例第10条の4第1項の請求について準用する。この場合において、「条例第10条の3第1項」とあるのは「条例第10条の4第1項」と読み替えるものとする。

第8条 条例第10条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、「条例第10条の3第1項」とあるのは「条例第10条の4第1項」と、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 職員は、条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求を行う場合には、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第10条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、条例第10条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務開始制限日とする請求であった場合で、条例第10条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条第3項の規定は、条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求について準用する。この場合において、「条例第10条の3第1項」とあるのは「条例第10条の4第2項又は第3項」と読み替えるものとする。

第11条 条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第10条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届けなければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合においては、「条例第10条の3第1項」とあるのは「条例第10条の4第2項又は第3項」と、「請求」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(介護を行う早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 第3条から前条まで(第5条第1項第3号及び第4号第8条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条第1項第1号第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第10条の4第2項又は第3項の」とあるのは「条例第10条の4第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第10条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない。」と、同条第2項及び第3項中「条例第10条の4第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第5項中「「条例第10条の4第2項又は第3項」とあるのは「「条例第10条の4第3項」と、前条第1項第2項及び第4項中「条例第10条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条の4第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(雑則)

第13条 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成11年3月23日 規則第8号

(平成27年4月22日施行)