○朝日町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人朝日町社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(朝日町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝日町条例第13号)第6条に規定する地域手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝日町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第4号
昭和43年1月29日 条例第5号
平成11年12月17日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第14号
令和4年12月13日 条例第19号