○朝日町職員の定年等に関する規則
昭和60年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日町職員の定年等に関する条例(昭和59年朝日町条例第18号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長等に係る職員の同意)
第3条 条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。