○朝日町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日町職員の定年等に関する条例(昭和59年朝日町条例第18号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。

2 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(発令の方法)

第4条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に発令の内容を明示した書面を交付しなければならない。ただし、第1号又は第5号に該当する場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもってこれに代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第2項

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条第1項第1号

定年退職

定年退職(改正法附則第3条の規定による退職も含む。)

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

朝日町職員の定年等に関する規則

昭和60年3月13日 規則第1号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月13日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第13号