○朝日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものをして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間にする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保存するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中(別段の定めをしない限り)いかなる給与も支給しない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に至った職員のうち、その罰が過失によるものであり、かつ、刑の執行が猶予されるものについては、情状により特にその職を失なわないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条、第10条及び第11条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

朝日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月13日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第3号
昭和57年3月15日 条例第2号
令和元年9月13日 条例第14号