○朝日町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日

条例第21号

(掲示場の設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、朝日町の議会の議員及び長の選挙について、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(掲示場の総数の減少)

第2条 朝日町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定による掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、朝日町選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日 条例第21号

(昭和57年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第21号