○朝日町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年9月24日
条例第21号
(掲示場の設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、朝日町の議会の議員及び長の選挙について、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(掲示場の総数の減少)
第2条 朝日町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定による掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、朝日町選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。