○朝日町交通安全対策協議会規則
昭和48年6月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町交通安全の保持に関する条例(昭和40年朝日町条例第9号)第2条及び第4条の規定により朝日町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、交通安全保持のため、町長の諮問に応じ必要な事項について協議して町長に答(具)申する。
(組織)
第3条 この協議会は、次の者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 住民代表(自治区長) 7名
(2) 警察官(朝日町駐在警察官) 1名
(3) 関係交通安全会の長
ア 四日市北交通安全協会朝日支部支部長
イ 朝日町交通安全父母の会会長
(4) その他町長が特に必要と認めた者 若干名
2 委員の任期は、各々の職の任期とする。ただし、前項第4号の委員の任期については、1年とし再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会長及び副会長は、委員の互選による。
(4) 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(5) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、次によって開催する。
(1) 町長が必要と認めたとき。
(2) 会長から町長に要請のあったとき。
(3) 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
(参与)
第6条 この会議は、参与として次の者が出席することができる。
(1) 町長、町長の指示した町職員
(2) 町長の要請した関係者
(補則)
第7条 その他、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が町長と協議の上定める。
附則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。