○朝日町交通安全の保持に関する条例

昭和40年3月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項第8号の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査及び審議の機関として朝日町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全保持を図るため、協議会の意見を聴き、次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための、調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し、必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町交通安全の保持に関する条例

昭和40年3月13日 条例第9号

(昭和40年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和40年3月13日 条例第9号