○朝日町水防協議会条例

昭和60年9月19日

条例第13号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、朝日町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 朝日町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 朝日町及びその周辺の地域に係る水害が発生した場合において、当該水害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理し、委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 教育長

(4) 消防団長

6 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 1人

(2) 2人

(3) 1人

(4) 1人

(会議の招集)

第4条 会長は会議を招集し、その議長となる。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、三重県の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

朝日町水防協議会条例

昭和60年9月19日 条例第13号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和60年9月19日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第9号