○朝日町水防協議会条例
昭和60年9月19日
条例第13号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、朝日町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 朝日町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 朝日町及びその周辺の地域に係る水害が発生した場合において、当該水害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理し、委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 教育長
(4) 消防団長
6 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 1人
(2) 2人
(3) 1人
(4) 1人
(会議の招集)
第4条 会長は会議を招集し、その議長となる。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、三重県の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。