○朝日町聴聞規則
平成9年3月28日
規則第6号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び朝日町行政手続条例(平成8年朝日町条例第23号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
3 前項の規定による申出は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出して行うものとする。
(1) 当事者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 聴聞の件名(予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項及び名あて人の氏名をいう。以下同じ。)
(3) 聴聞の期日の変更の理由
4 町長は、第2項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
(関係人の参加許可)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
(1) 関係人の氏名及び住所又は所在地
(2) 聴聞の件名
(3) 当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明
2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(1) 当事者等の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 聴聞の件名
(3) 閲覧をしようとする資料の標目
2 町長は、閲覧の求めに応じたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否のときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 補佐人になろうとする者の氏名及び住所
(3) 聴聞の件名
(4) 当事者又は参加人との関係
(5) 補佐する事項
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が審理に必要な範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。
2 前項の規定による公示は、朝日町公告式条例(昭和26年朝日町条例第1号)第2条の掲示場に掲示して行うものとする。
(陳述書等の提出の方法)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 提出する者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(2) 聴聞の件名
(3) 陳述書の提出の場合にあっては聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに町の職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び町の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 意見
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書に記載された聴聞の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は町長は、閲覧の求めに応じたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当事者又は参加人に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。