○朝日町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成5年6月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、朝日町例規集のインターネット公開に伴い、現に効力を有する朝日町条例(以下「条例」という。)について、当該条例の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現にするため、必要な措置について定めることを目的とする。

(用字等整備の措置)

第2条 条例中の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。

(1) 用字及び用語の表現は、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)に基づき改める。

(2) 句読点は、国の法令の例により改める。

(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。

(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の朝日町条例の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の朝日町条例の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成5年6月24日 条例第13号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年6月24日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第3号