○自治区と自治区長の認定に関する条例

昭和44年10月1日

条例第16号

第1条 この条例は、町行政に関する事項の徹底と能率化を図るため、自治区(以下「区」という。)及び自治区長(以下「区長」という。)を認定することを目的とする。

第2条 この条例による認定区は、次の9区とする。

縄生 朝日ケ丘 小向 柿 山王谷 埋縄 白梅西 向陽台 白梅東

第3条 区長は、その区の定めるところにより選任された者とする。

2 区長は、選任されたときは、速かに氏名を町長に報告するものとする。

第4条 区長の任期は、その区の定めるところによるが、1年とする。ただし、再任されることができる。

第5条 区長は、その区の健全な発展及び住民福祉に関すること並びに町行政に関する事項につき町長に協力するものとする。

第6条 町長は、区長を招集することができる。

第7条 町長は、自治区の区勢に応じ助成金及び報償を支給するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

自治区と自治区長の認定に関する条例

昭和44年10月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第16号
昭和45年11月20日 条例第23号
昭和54年3月14日 条例第12号
昭和54年6月22日 条例第25号
平成17年3月18日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第13号
平成19年9月14日 条例第17号
平成20年3月18日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第5号
令和2年3月19日 条例第2号