○会計管理者の補助組織設置規則
昭和48年3月31日
規則第2号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を設置する。
(事務分掌)
第2条 前条に規定する出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 物品の出納及び保管に関すること。
(3) 決算の調製及び報告に関すること。
(4) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(7) 契約金額1件500万円以上の工事及び物品購入の検査及び検収に関すること。
(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号又は特定個人情報の取扱いに関する事務
(9) その他会計に関すること及び町長が別に定める事務に関すること。
(職制)
第3条 特命事項の所掌及び特命の室を統括管理するため、参事をおくことができる。
2 室に、室長を置く。
3 室長は、会計管理者がその任に当たる。
4 室に、主監、室長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
(職務権限)
第4条 前条に規定する職の職務は、ぞれぞれ次のとおりとする。
(1) 参事 上司の命を受け、特命事項等の統括管理をする。
(2) 室長 上司の命を受けて室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(3) 主監 上司の命を受けて室に属する特命事項を処理し、室長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 室長補佐 室長を補佐して室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
(5) 主幹 上司の命を受けて室における特定の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(6) 係長 上司の命を受けて室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(7) 主査 上司の命を受けて室における特定の事務等を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(8) 主任 上司の命を受けて室の定められた事務を掌理する。
(9) 主事及び主事補 上司の命を受けて担任事務を処理する。
2 前項の職は、町長が任用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第7号は昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正前の収入役の補助組織設置規則は、なおその効力を有する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。