○朝日町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月17日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、朝日町議会議員の定数は、11人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(朝日町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 朝日町議会議員の定数を減少する条例(昭和34年朝日町条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の朝日町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(朝日町議会委員会条例の一部改正)

2 朝日町議会委員会条例(平成3年朝日町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

朝日町議会議員の定数を定める条例

平成12年3月17日 条例第20号

(平成18年6月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月17日 条例第20号
平成13年6月21日 条例第10号
平成18年6月16日 条例第15号