○朝日町役場の位置を定める条例

昭和39年11月22日

条例第15号

朝日町役場の位置を次のとおり定める。

三重県三重郡朝日町大字小向893番地

1 この条例は、昭和39年10月19日から施行する。

2 朝日町事務所の位置条例(昭和22年条例第1号)は、廃止する。

朝日町役場の位置を定める条例

昭和39年11月22日 条例第15号

(昭和39年11月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和39年11月22日 条例第15号