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朝日町飲食店舗等応援給付金について
更新日:2021年9月24日
(概 要)
新型コロナウイルス感染症拡大及び緊急事態宣言の影響を受けている町内飲食店舗等で店舗内における感染防止対策を徹底されて、休業または時短営業にご協力いただき事業継続に取り組まれている事業者に対して、給付金を支給します。
(支給対象者)
給付金は、次の(1)~(7)の要件を全て満たす者に支給します。
(1) 朝日町内で飲食店舗等を営業する者
※「飲食店舗等」とは、食品衛生法に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、店舗内にて調理等を行い、その調理等がなされた飲食物を飲食することが可能なテーブルや椅子を常時備えた店舗等を指し、飲食店、喫茶店、居酒屋、イートインのあるパン屋等や遊興施設(スナック、バー等)を対象とします。
※店舗内にて飲食することが可能な設備を持たない弁当店、宅配専門店、キッチンカー等や、コンビニエンスストア、社員食堂(一般の方が自由に出入りできない施設)のように、営業許可を受けているが、主として飲食業を営むものではない施設の事業者は支給対象外です。
(2) 三重県飲食店時短要請協力金(第1期~第4期)のいずれかにおいて、協力金の給付決定を受けている者
(3) 三重県飲食店時短要請協力金(第4期)の支給要件等全てに応じている者
(4) 給付金の交付申請時において、飲食店舗等を営業する者
(5) 町税等を滞納していない者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと
(7) 町長が給付金の趣旨等に照らして不適当と認める者でないこと
(支 給 額)
1店舗につき、20万円を支給します。※1店舗につき、1回限りとします。
(申請書類)
申請期間内に次の書類を提出すること。
(1)朝日町飲食店舗等応援給付金申請書(様式第1号)
(2)三重県飲食店時短要請協力金決定通知書写し(第1期~第4期のいずれでも可)
※なお、町が申請内容確認のため、店舗の調査を行う場合があります。
(提出方法)
上記の提出書類を下記の提出先まで郵送してください。
※感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いします。
【提 出 先】
〒510-8522
三重県三重郡朝日町大字小向893番地
朝日町役場産業建設課宛
※封筒表面に「飲食店舗等応援給付金申請書在中」と記載をお願いします。
(申請期間)
令和3年10月1日(金)から令和4年2月15日(火)まで
※当日消印有効
(支給の決定等)
提出された申請書類の内容について審査をし、給付金の支給決定を行います。審査後、申請者宛てに、支給決定通知と請求書を送付しますので、請求書に必要事項を記載していただき、口座情報(口座番号、名義人等)が確認できる通帳等の写しを添付して産業建設課へ提出してください。
(その他)
・支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、町は給付金の支給決定を取り消し、かつ申請者に対し、給付金の返還請求を行います。
・提出された個人情報は、本事業以外の用途には使用しません。また、後日実施予定のアンケート調査にご協力をお願いします。
・本事業は国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業」として実施されているため、国及び関係機関より情報の開示請求があった場合、提供された個人情報及び事業情報を提供させて頂く場合があります。予めご了承ください。
・今後も事業継続をしていく上で、新型コロナウイルス感染症の感染防止に関する情報に基づき誠実に対応し、感染拡大の防止に努めてください。
・この給付金は、課税対象となります。ただし、必ずしも税負担が生じるものではありません。詳細は最寄の税務署にお問い合わせください。
四日市税務署 TEL 059-352-3141
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このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543