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朝日町を美しくする条例の改正について

更新日:2021年7月1日

  ごみの散乱やポイ捨ての防止を目的とする「朝日町を美しくする条例」は、三泗地区の1市3町が連携し平成9年に制定しましたが、現状に即した内容に改正しました。朝日町を美しくするために引き続きご協力をお願いいたします。

主な改正内容は次のとおりです。

・条例の対象を「空き缶等」から「ごみ(一般廃棄物)」へ拡大

・飼い犬等を散歩させる時はふん尿を適切に処理しなければならない等の明確化

・「ごみを不法に投棄してはならない」旨の明記化

・ごみを不法に投棄した者が、命令に従わなかった場合に、氏名などを公表できること等を規定

※改正条例の施行日は令和3年7月1日です。

このページに関する問い合わせ先

防災環境課
電話番号:059-377-5610
ファクス:059-377-5661

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