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給水契約の定型約款について

更新日:2020年4月1日

 令和2年4月1日施行の民法改正により、水道契約が「定型約款」の適用を受けることになりました。

 「定型約款」は「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、朝日町においては水道供給契約の条件等を定めた「朝日町水道事業給水条例」がこの定型約款にあたります。

 

下記リンクよりご確認ください。

 

朝日町水道事業給水条例

このページに関する問い合わせ先

上下水道課
電話番号:059-377-3334
ファクス:059-376-2010

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