トップページ 暮らしの情報 健康・福祉 社会福祉/母子・父子福祉 児童福祉児童手当
児童手当
更新日:2023年1月16日
児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象者
日本国内に居住しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)
- 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の分の手当は、施設設置者等を受給者として手当を支給します。
- 児童が日本国内居住で父母等が日本国外に居住している場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
- 要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します。(単身赴任の場合を除く)
- 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給する場合があります。
支給の対象になるかどうかなど、ご不明な方はお問い合わせください。
支給額
支給対象児童 |
手当額 |
|
0~3歳未満 |
被用者 |
15,000円 |
非被用者 |
||
3歳以上~ 小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
所得制限世帯 |
5,000円 |
注:支給月は2月・6月・10月です。所得制限についてはこちらをご参照ください。
申請方法
出生・転入など受給資格が発生した日から15日以内に申請してください。
申請が遅れると遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。
公務員の方は、原則勤務先に申請してください。
申請に必要な物等は下記のとおりです(申請書類は窓口に用意しています)。
【第1子の出生や他市町村から転入】
・様式第2号(第1条の4関係) 児童手当・特例給付 認定請求書(エクセル文書/79KB)
・申請者(保護者)名義の金融機関口座のわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
・申請者(保護者)名義の健康保険証
・個人番号(マイナンバー)※他市町村から転入者のみ
【第2子以降の出生等】
・様式第4号(第2条・第3条関係)児童手当額改定認定請求書・額改定届(エクセル文書/50KB)
・申請者(保護者)名義の健康保険証
その他の手続
【口座の変更】
口座は、受給者名義に限りますので、配偶者や児童名義の口座には変更できません。
【申請者(保護者)と児童が別居している、または別居することになった場合】
・児童手当・特例給付 別居監護申立書(エクセル文書/42KB)
・児童の属する世帯全員の住民票
【その他、こんなときは速やかにご連絡・お手続きください】
- 受給者が死亡・婚姻・離婚等をした
- 児童が死亡・施設入所・施設退所等をした
- 受給者の氏名に変更があった
- 受給者・配偶者・別居している児童の個人番号に変更があった
- 受給者が公務員になった、公務員を退職した
- 審査対象年度の所得(住民税含む)を修正した
現況届
現況届とは、毎年6月に行う児童手当の年次更新の手続きです。児童の養育状況や所得状況の確認を行います。対象者へは、町から書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、必要書類を添えて6月中に提出することが必要です。
このページに関する問い合わせ先
子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790