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福祉医療費助成

更新日:2023年12月14日

 朝日町内にお住まいの障がい者・一人親家庭等・子どもに対して、医療費の一部を助成しています。   

 

制度の内容

 医療費の助成を行います。

 医療機関などでは通常どおりお支払いいただきますが、後日、口座振込により払い戻されます。 

 

対象者

障がい者

  1. 身体障者手帳1級~4級の方
  2. 判定機関で知能指数50以下と判定された方又は療育手帳の障がい程度が最重度(A1)、重度(A2)又は中度(B1)の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(ただし、通院に限る)

※所得制限あり

一人親家庭等

  1. 父母のない18歳未満の児童
  2. 18歳未満の児童を扶養している一人親家庭の母または父及びその児童

※所得制限あり

子ども

  1. 中学校修了前(15歳に達した後の最初に迎える3月31日まで)の児童

※所得制限なし

※小学校就学前の子どもが三重県内の医療機関などを受診した際は窓口負担がありません。健康保険証と福祉医療費受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。

 

助成対象について

  • 助成の対象となるもの

健康保険により診療を受けて支払った医療費

※高額療養費及び各健康保険で定められた附加給付額を控除した金額です。

 高額療養費及び附加給付額については、加入している健康保険へお問い合わせください。

※9歳未満のお子様が対象となる治療用眼鏡は上限が設けられており、38,902円となります。

(例1)メガネ一式20,000円(税別)ご購入の場合

   ・保険支給額(7割) 14,000円 

   ・子ども医療費(3割)  6,000円 

   ・消費税(自己負担)    2,000円

(例2)メガネ一式45,000円(税別)ご購入の場合

   ・保険支給額(7割) 27,231円

   ・子ども医療費(3割)11,671円

   ・上限超え(自己負担) 6,098円

   ・消費税(自己負担)    4,500円

  • 助成の対象とならないもの

健康診断等、保険で認められない診療(入院時食事療養費及び入院時生活療養費)

 

申請及び更新について

 朝日町役場にて申請手続きを行ってください。認定された方には受給資格証を交付します。
 受給資格証は毎年9月1日に更新します。引き続き認定となる方には8月末に新しい受給資格証を交付します。

 

申請書

〇県外受診

 様式第5号(第10条関係) 福祉医療費領収証明書(PDF文書/165KB) 

〇受給資格者証 再交付

 様式第4号(第8条関係) 福祉医療費受給資格証再交付申請書(PDF文書/74KB)

〇新規認定・更新

 様式第1号(第4条関係) 福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(PDF文書/145KB)

〇変更届

 様式第10号(第15条関係) 福祉医療費受給資格変更届(PDF文書/95KB)

〇喪失届

 様式第11号(第15条関係) 福祉医療費受給資格喪失届(PDF文書/80KB)

 

 

このページに関する問い合わせ先

子育て健康課
電話番号:059-377-5652
ファクス:059-377-2790


保険福祉課
電話番号:059-377-5659
ファクス:059-377-2790

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