トップページ 暮らしの情報 暮らし・手続 住まい・道路・都市計画 住まい木造住宅の耐震化に関する補助制度及び税制措置
木造住宅の耐震化に関する補助制度及び税制措置
更新日:2019年4月1日
木造住宅の無料耐震診断及び耐震補強工事等補助制度
地震における人的被害のほとんどは、建物の倒壊などによるものです。大切な命を守り、地震による家屋の倒壊から身を守るため、被害を最小とするためにも住まいの耐震性の確認は大変重要です。
朝日町では耐震化を促進するため、平成29年4月に『朝日町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム』を策定し、木造住宅を対象に無料で耐震診断を実施しています。また、一定の条件のもとで耐震補強工事費用及び耐震補強設計費用の一部を補助する制度もございますのでこの機会に是非ご利用ください。
詳細はこちらからご確認下さい。
耐震改修促進税制
耐震補強工事をすると、所得税の特別控除、建物の固定資産税の減額措置が受けられます。
所得税額の特別控除
一定の耐震改修工事を行った場合、改修後の居住を開始した年の所得税額が一定控除されます。
詳細は下記の国土交通省HPをご参照ください。
■対象となる住宅は?
- 申請者が自ら居住しているもの(主として居住する1棟に限ります)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
■その他
町の発行する「住宅耐震改修証明書」(Word文書/46KB)を添付して確定申告を行った場合に限り、当該制度が適用されます。
固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合は、その住宅にかかる固定資産税(120平方メートル相当部分まで)の税額が改修工事完了日が属する年度の翌年度分に減税されます。
■対象となる住宅は?
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に要した費用額が1戸あたり50万円以上であること
■その他
耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、町等の発行する「住宅耐震改修証明書」(Word文書/46KB)を添付して町へ申告を行った場合に限り、当該制度が適用されます。
※平成29年4月1日より、所得税の減免措置の申請様式と固定資産税の減税措置の申請様式が統一されました。併せて申請することをお薦めします。ただし、その場合、所得税と固定資産税の減税措置は別々に申請する必要があり、同様式にて2部提出が必要です。
問い合わせ先
税金に関する問い合わせ先 税務課 TEL059-377-5655
耐震補強工事等に関する問い合わせ先 産業建設課 TEL059-377-5658
関連ファイル
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関する問い合わせ先
産業建設課
電話番号:059-377-5658
ファクス:059-377-4543