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財政

更新日:2024年4月1日

予算

決算

引上げ分に係る地方消費税の明確化

 平成26年4月1日から消費税及び地方消費税は8%となり、地方消費税の割合が1%から1.7%に引き上げられました。また、令和元年10月1日からは消費税及び地方消費税は10%となり、地方消費税の割合も1.7%から2.2%に引き上げられました。
 これらに伴う「地方消費税交付金」の増額分については、社会保障施策に要する経費に充てることとされており、これらの経費への充当について明示することとされています。
 つきましては、「地方消費税交付金」の増額分を充てる社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費について、お知らせします。

このページに関する問い合わせ先

総務課
電話番号:059-377-5651
ファクス:059-377-5661

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