○朝日町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第18―2号

(目的)

第1条 朝日町が行う介護保険については、法令及び朝日町介護保険条例(平成12年朝日町条例第16号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被保険者の管理)

第2条 町長は、第1号被保険者の資格の異動その他必要な事項を記録し、管理するものとする。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第3条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第4条 削除

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の返還の場合における紛失届)

第6条 第1号被保険者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき被保険者証を返還しなければならない場合において、紛失、盗難その他やむを得ない理由により返還することができないときは、その旨町長に届け出なければならない。

(要介護認定等の申請)

第7条 法第27条の規定による要介護認定、法第28条による要介護認定の更新の認定、法第29条による要介護状態区分の変更の認定、法第32条による要支援認定、法第33条による要支援認定の更新の認定又は法第33条の2による要支援状態区分の変更の認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護・要支援[認定・更新・区分変更]申請書(様式第3号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による認定の結果は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第4号)により、当該要介護認定に係る被保険者に通知するものとする。

第8条 削除

(利用者負担割合の減額)

第9条 町長は、法第62条に規定する要介護被保険者等が、次の各号の一に該当することにより、その負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)の全部又は一部を負担することが困難であると認めた場合は、当該要介護被保険者等の申請により、法第50条に規定する居宅介護サービス費等又は法第60条に規定する介護予防サービス費等について、当該各号に定める給付を、当該要介護被保険者等に対して行うことができる。

(1) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産が2分の1以下に減少したと認めたとき 95%超100%未満の給付

(2) 要介護被保険者等に属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したことにより又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等が属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により2分の1以下に減少したと認めた場合で、当該要介護被保険者等の属する世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内のとき 95%以内の給付

2 前項の規定による居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第5号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、利用者負担額減額・免除の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により利用者負担額・免除額等を変更した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第7号)を交付するものとする。

5 第1項の規定により利用者負担額の変更を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(旧措置入所者の負担割合の減額・免除)

第10条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の減額を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第8号)にその理由を証明する書類及び被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所に関する経過措置)(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第10号)を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の負担限度額の認定)

第11条 要介護被保険者が、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の負担限度額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額及び同項第2号に規定する滞在費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護保険負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(様式第13号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第12条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の負担限度額又は同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホーム旧措置入所者に関する認定申請)(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、特定負担限度額の減額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所に関する認定申請)(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第16号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第13条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額等認定証、介護保険利用者負担額減額等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請書)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第14条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第15条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス等費支給申請書(様式第17号)に該当月分の領収証及びサービス提供証明書又は居宅介護支援提供証明書、その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス等費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第16条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(様式第19号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、居宅介護福祉用具購入費等支給決定(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者あて通知するものとする。

3 前項の規定により決定を受けた者は、請求書(様式第21号)に領収証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第17条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護住宅改修費等支給(変更)申請書(様式第22号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、居宅介護住宅改修費等支給決定(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者あて通知するものとする。

3 前項の規定により、決定を受けた者は、請求書(様式第24号)に領収書その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第18条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第25号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(基準収入額の適用の申請)

第18条の2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2の規定に係る申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第27号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第18条の3 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、朝日町介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第29号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が三重県後期高齢者医療広域連合又は朝日町国民健康保険の被保険者である場合は、当該証明書の交付を省略することができる。

3 町長は、三重県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第30号)により当該通知に係る申請者に通知するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第19条 要介護被保険者が、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする場合は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第31号)第11条第3項及び第12条第3項に規定する利用者負担割合認定証等に現に支払った特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査、差額支給の可否を決定し、介護保険特例特定入所者介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為による被害届)

第20条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合は、当該給付を受けた者又は世帯主は、第三者の行為による被害届を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出を行った者が、当該第三者から損害賠償を受けたときは、速やかにその損害賠償を受けた額を町長に届け出なければならない。

第21条 削除

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第22条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第33号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第34号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第35号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止め等)

第23条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第24条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第38号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第40号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は保険給付の差止めの記載を消除するものとする。

第25条 削除

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第26条 条例第7条の規定による保険料の額の決定及び変更の通知は、納入通知書により、第1号被保険者に通知するものとする。

(還付又は充当の通知)

第27条 介護保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金は、過誤納金等還付充当通知書によって還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を第1号被保険者に通知するものとする。

第28条 削除

(保険料の徴収猶予)

第29条 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定に係る申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第41号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)

第30条 町長は、保険料の徴収猶予又は減免を受けている第1号被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の徴収猶予又は減免を取り消すものとする。

(1) 第29条第1項及び第31条第2項に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって保険料の徴収猶予又は減免を受けたとき。

(2) 町長が保険料の徴収猶予又は減免の必要がないと認めたとき。

(保険料の減免)

第31条 条例第11条第1項の規定に基づき保険料の減免をする場合は、その者の属する世帯の収入が条例第11条第1項各号に掲げる事由により、2分の1以下に減少したと認めた者について、次の各号に定める割合を減額することができる。

(1) 条例第11条第1項第1号に係る場合 保険料額の2分の1を超える額を減額

(2) 条例第11条第1項第2号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。) 保険料額の2分の1以内の額を減額

(3) 条例第11条第1項第3号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。) 保険料額の2分の1以内の額を減額

(4) 条例第11条第1項第4号に係る場合(世帯全体の収入が最低生活費の1.3倍以内の者に限る。) 保険料額の2分の1以内の額を減額

2 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第41号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第43号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収を行った後の保険料減免について)

第31条の2 町長は、保険料の徴収を行った後についても、条例第11条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、必要と認める者について、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第139条第2項に基づき、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、法第142条及び条例第11条第1項に基づき、還付するものとする。

2 前項の規定に基づき還付を受けようとする者は、条例第11条第1項の各号に掲げる事項が発生した日から14日以内に町長に減免に係る申請書を提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(滞納者財産差押証票)

第32条 法又は条例の規定による保険料その他の徴収金に関する滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合は、その身分を証明する証票(様式第44号)を携帯しなければならない。

(保険料に関する申告書)

第33条 条例第12条の規定による保険料に関する申告は、介護保険所得等申告書による。

第34条 削除

(過料処分の通知)

第35条 町長は、条例第13条から第17条までに規定する過料を課する場合は、第1号被保険者に対し、過料処分通知書を交付するものとする。

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の朝日町介護保険条例施行規則の規定によりなされている支給決定は、改正後の朝日町介護保険条例施行規則の規定によりなされている支給決定とみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝日町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝日町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝日町会計規則、第5条の規定による改正前の朝日町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝日町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝日町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の朝日町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の朝日町基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則、第10条の規定による改正前の朝日町児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の朝日町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の朝日町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の朝日町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の朝日町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の朝日町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第16条の規定による改正前の朝日町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝日町知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝日町国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝日町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝日町廃棄物の処理及び清掃に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝日町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第18号の2

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号の2
平成12年12月1日 規則第35号
平成16年3月18日 規則第2号
平成23年6月27日 規則第17号
平成26年9月16日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年8月1日 規則第22号
令和3年9月1日 規則第16号
令和4年5月6日 規則第10号