○朝日町高齢者ふれあいホームヘルプサービス派遣事業運営規則
平成12年4月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の高齢者が自立の促進、生活の改善等を図り、日常生活を営めるよう、高齢者家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、当該高齢者の日常生活の世話を行うことにより、高齢者が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は朝日町(以下「町」という。)とする。ただし、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を朝日町社会福祉法人朝日町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会等」という。)に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、朝日町内に住所を有し、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の高齢者(以下「対象者」という。)のいる世帯で、次の各号の一に該当し、その家族が対象者のサービス等を必要とする場合とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に基づく要介護認定審査会において非該当と判定された者で、第4条に定められたサービスが必要な者
(2) 前号の他、町長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 生活援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護等必要な相談、助言
イ 住宅改造に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(事業の実施日時)
第5条 事業の実施日は、次の各号に定める日を除く毎日とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 1月2日~7日及び12月29日~31日まで
(3) その他町長が特に必要と認めた日
2 訪問時間は、午前8時30分~午後5時までとする。
(派遺の申請)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとするもの(以下「申出者」という。)は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお申出者は原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 前項の申込書は、次の施設等を経由して提出することができる。
(1) 朝日町社会福祉協議会
(2) 朝日町地域包括支援センター
2 町長は、災害等により利用者の所得に著しい減少があり、また支出に著しい増加があるなど特別の理由があると認めたときは、派遣費用の階層区分を変更することができる。
(派遣時間の確認)
第9条 ホームヘルパーはサービスを提供した場合、ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)に派遣時間数を記録し、利用者又はその者の指名する者の確認を受け取るものとする。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度を変更を要するとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 利用者は、自己の都合により、ホームヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、ホームヘルパー派遺辞退申出書(様式第7号)により、速やかに町長に申し出るものとする。
3 町長は、毎年7月1日現在の利用者の世帯(次条の規定によりホームヘルパーの派遣停止を受けた世帯を含む。以下「利用世帯」という。)について当月中に、利用世帯の生計中心者の前年所得税が証明できる証票の提出を求め、派遣費用の階層区分の見直しを行うものとする。
2 町長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したときは又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来した場合において停止事由が消滅していないときは、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができる。
(費用の額の決定及び通知)
第12条 町長は、派遣費用の額を1月ことに積算した派遣時間数(1時間未満は切り捨てるものとする。)に応じ月単位で決定し、当該派遣費用を納付すべき利用者にホームヘルプサービス事業費用決定通知書(様式第12号)により通知する。
2 前項の通知を受けた利用者は、町長が定める期限までに派遣費用を納付しなければならない。
(ホームヘルパーの選考)
第13条 ホームヘルパーは次の要件を備えているものの内から選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 福祉全般にわたり理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護の経験と相談、助言の能力を有すること。
(服務の心得)
第14条 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重し、常に当該高齢者等の心身の状況に配慮してその業務を適切に遂行しなければならない。
2 ホームヘルパーは、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは、その業務時間中常にホームヘルパー身分証明書(様式第13号)を携帯し、原則として派遣世帯を訪問する都度本人等の確認を受ける者とする。
(研修)
第15条 町長(事業を委託したときは委託先の任命権者)は、ホームヘルパーの資質向上を図るため、採用時にあっては、採用時研修を実施し、その後も継続的に年1回以上研修を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第16条 町長は、この事業の運営に当たり、高齢者及び障害者福祉に関する諸事業との連携を図るとともに、保健機関、民生委員等の関係機関との連携を密にし、本事業の一部を委託している委託先との連絡・調整を十分に行い効率的運営に配慮するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 朝日町ホームヘルプサービス派遣事業運営規則(平成8年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
ふれあいホームヘルプサービス派遣事業費用負担基準
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額1時間当たり |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者が前年所得税課税世帯 | 100 |