○朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する条例

平成9年6月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、朝日町教育文化施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(目的、名称及び位置)

第2条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、次の施設を設置する。

名称 朝日町教育文化施設

位置 朝日町大字柿2278番地

(館の設置)

第3条 朝日町教育文化施設(以下「施設」という。)内に次の館を設置する。

(1) 朝日町図書館[あさひライブラリー]

(2) 朝日町歴史博物館

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置く。

(事業)

第5条 施設は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

2 朝日町図書館[あさひライブラリー](以下「図書館」という。)

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出しに関すること。

(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助、図書館資料の利用のための相談に関すること。

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(5) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(6) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(7) 他の図書館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。

(8) その他目的を達成するために必要な事業

3 朝日町歴史博物館(以下「博物館」という。)

(1) 朝日町の歴史等に関する実物、模型、複製、文献、写真等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び利用に供すること。

(2) 博物館資料の利用者に対する説明、助言及び指導に関すること。

(3) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。

(4) 博物館資料の保管、展示等に関する技術的研究に関すること。

(5) 博物館資料に関する解説書、目録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(6) 博物館資料に関する講演会、研究会等を開催すること。

(7) 他の博物館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。

(8) その他目的を達成するために必要な事業

(観覧料)

第6条 博物館の常設展示会場における観覧料は、無料とする。ただし、特別な展示がある会場へ入場しようとする者は、1,000円以内で町長が定める観覧料を納付しなければならない。

(特別利用の許可等)

第7条 博物館資料、図書館貴重資料について、学術研究のために熟覧、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ朝日町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(施設の使用等)

第8条 委員会は、第2条の目的に反せず、第5条の事業に支障のない範囲において、施設の視聴覚室、会議室、ビデオ編集室、ギャラリー(以下「視聴覚室等」という。)の使用を許可することができる。

2 前項の規定により、視聴覚室等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、別表で定める使用料を納付しなければならない。

(入館等の制限)

第9条 委員会は、次の各号の一に該当すると認められるときは、施設への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又は第7条及び前条第1項の許可をしない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 博物館資料、図書館資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

2 委員会は、前2条の許可に施設の管理運営上必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第10条 委員会は、第7条及び第8条第2項の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)次の各号の一に該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、又は使用若しくは利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) その他委員会において特に必要があると認めたとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者等は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者等は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者等は、その使用若しくは利用を終了したとき又は第10条の規定により取消し等されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、使用者等がその費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者等は、使用若しくは利用中に建物、附属設備及び資料等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(観覧料及び使用料の免除)

第15条 町長は、特に必要があると認めたときは、観覧料及び使用料を免除することができる。

(観覧料及び使用料の還付)

第16条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(運営協議会)

第17条 施設の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、館長に対して意見を述べる機関として、図書館法第14条及び博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、施設に朝日町教育文化施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。

3 協議会の委員の定数は、12人以内とする。

4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に規則で定める。

この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第6条から第17条までの規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1) 施設使用料

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

全日午前9時から午後5時まで

視聴覚室

1,000円

1,000円

2,000円

会議室

1,000円

1,000円

2,000円

ギャラリー

1,000円

1,000円

2,000円

ビデオ編集室

別に定める。

別に定める。

別に定める。

備考 ギャラリーについては、ワークショップギャラリー及び町民ギャラリーにおいて、専じて展示会等に使用する場合につき使用料を徴収する。

(2) 設備器具使用料

区分

使用料(1回一式)

16ミリ映写機

500円

スライド映写機

500円

プロジェクター

1,000円

備考

(1) 上記使用料は午前、午後の使用時間内を各1回、全日を2回として徴収する。

(2) 上記に記載のないものについては、その都度、教育委員会が定める。

朝日町教育文化施設の設置及び管理に関する条例

平成9年6月20日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)