○朝日町名誉町民条例

昭和34年10月7日

条例第9号

第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本町の発展に貢献して、その事績卓絶し、功労特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

第2条 公共の福祉増進又は産業文化の進展に寄与して世の敬仰を受け、本町に縁故の深い者又は町民生活の向上及び町の発展に貢献し、郷土の誇りとして町民の尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、朝日町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

第3条 名誉町民は、町長の推薦により、町議会の議決を経てこれを決定する。

第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典へ招待すること。

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 死亡の際には相当の礼をもってすること。

(4) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

朝日町名誉町民条例

昭和34年10月7日 条例第9号

(昭和34年10月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年10月7日 条例第9号