三重県特定(産業別)最低賃金の改正について
三重県最低賃金は、平成23年10月1日から時間額717円に改正されました。
この最低賃金は、原則、年齢・雇用形態(パート・アルバイト等)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
また、特定の産業(7業種)に該当する事業場で働く労働者には、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。
なお、5業種の「特定(産業別)最低賃金」については、平成23年12月22日から下記一覧表のとおり時間額が改正されますが、紡績業最低賃金については、平成23年11月21日限りで廃止となりました。
この機会に、事業場における賃金額(時間額)を確認いたしましょう。
詳細については、三重労働局賃金室(☎ 059-226-2108)又は最寄りの労働基準
監督署へお尋ねください。
三重労働局ホームページ( http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ )
厚生労働省ホームページ( http://www.mhlw.go.jp/ )もご参照ください。
・チラシ(PDFファイル)