三重県特定(産業別)最低賃金の改正について

三重県特定(産業別)最低賃金の改正について

 

 三重県最低賃金は、平成23101日から時間額717円に改正されました。

この最低賃金は、原則、年齢・雇用形態(パート・アルバイト等)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

 また、特定の産業(7業種)に該当する事業場で働く労働者には、「特定(産業別)最低賃金」が適用されます。

 なお、5業種の「特定(産業別)最低賃金」については、平成231222日から下記一覧表のとおり時間額が改正されますが、紡績業最低賃金については、平成231121日限りで廃止となりました。

 

 この機会に、事業場における賃金額(時間額)を確認いたしましょう。

 詳細については、三重労働局賃金室(059-226-2108)又は最寄りの労働基準

監督署へお尋ねください。

 三重労働局ホームページ( http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

 厚生労働省ホームページ( http://www.mhlw.go.jp/ )もご参照ください。

 

チラシ(PDFファイル)